学会会則等

1.学会会則

(名  称)
第1条 本会は、日本マネジメント学会と称する。

(目  的)
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
 1 経営体の諸活動に関する実践的研究
 2 日本的経営及び国際的経営の研究
 3 経営者・管理者の実践能力を育成するための経営教育の研究

(事  業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 毎年、全国大会の開催
 2 部会及び専門別委員会の開催
 3 機関誌その他刊行物の発行
 4 必要に応じ経営教育に関する意見の発表
 5 内外の関連学会その他の団体との連絡及び情報交換
 6 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

(会  員)
第4条 本会の会員は、実践的経営学研究、特に経営教育の研究もしくは実践に携わる個人または法人とする。法人会員について必要な事項は別に定める。

(入  会)
第5条 本会に加入を希望する者は、本会で定める入会申込書に所定事項を記載し、会員2名の推薦及び年額会費を添えて申し込まなければならない。
 2 前項の加入の決定は理事会において行う。

(会  費)
第6条 会員は、毎年6月30日まで(新たに入会した者は、その年に限り入会の時)に所定の会費を納入しなければならない。
 2 会費の額は、総会の承認を経て決定する。

(退  会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に申出る。   
 2 理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合は、別の定める規程に従って会員を退会させることができる。

(除  名)
第8条 会員が本会の対面を汚すような行為をしたときは、理事会は、総会の議を経て除名することができる

(役  員)
第9条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会  長 1名
  (2) 副 会 長 3名以内
  (3) 常任理事 15名以内
  (4) 理  事 35名以内
  (5) 幹  事 10名以内
  (6) 会計監事 2名以内

(役員の選任)
第10条 会長、副会長、常任理事は、理事会において理事の中から互選する。
 2 理事及び会計監事は、別に定める規程に従って総会において会員の中から選任する。
 3 幹事は、会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし会長の任期については3年1期とし、連続2選は認めない。また会計監事については、連続3選を認めない。
 2 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長事故あるときは、副会長から代行者を選任する。
 1 副会長は会長を補佐する。
 2 常任理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
 3 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議決定する。
 4 幹事は、本会の常務につき会長、副会長又は常任理事を補佐する。 
 5 会計監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。

(名誉会長・名誉会員)
第13条 本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。

(顧 問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。

(会議の種類)
第15条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(総 会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 2 通常総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める全国大会のときに、臨時総会は必要あるとき、常任理事会の議を経て会長が招集する。
 3 理事会が必要と認めたとき、又は会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
 4 総会を開催するときは、すくなくとも開催期日の2週間前までに、日時、場所及び会議の目的たる事項を記載した書面をもって、会員に通知しなければならない。
 5 総会は、会員の3分の1以上出席しなければ開くことができない。 但し、委任状による出席及び議決権の行使を認めることができる。
 6 総会の議決は、会長が当たる。会長に事故があるときは、副会長が代行する。
 7 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。
 8 総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席した理事2名が署名押印しなければならない。

(総会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1)会則の変更
  (2)会費の額
  (3)年度事業計画及び収支予算
  (4)年度事業報告及び収支決算
  (5)その他理事会において必要と認めた事項
 2 会則の変更については、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をもって議決する。

(理事会・常任理事会の構成)
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって、常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2 理事会及び常任理事会の議長は、会長とする。

(理事会の決議事項)
第19条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  (1) 規程の制定又は改廃
  (2) 会員の入会及び退会
  (3) その他本会の運営上重要な事項
 2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。但し、書面による出席及び議決権の行使を妨げない。

(常任理事会の職務)
第20条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
 2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものと見なす。

(部会・委員会)
第21条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる部会又は委員会を置くことができる。
 2 部会及び委員会の種類、構成及び運営等必要な事項は別に定める。

(大会役員)
第22条 大会の事務を処理するため、会長はそのつど会員の中から大会役員若干名を委嘱することができる。

(会  計)
第23条 本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって支弁する。
 2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。
 3 会長は、事業年度の終了後に、事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(本会の解散)
第25条 本会の解散は、理事会又は会員20名以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。

【付 則】
1 この会則は昭和54年6月30日より実施する。
  一部改正 平成3年6月22日
  一部改正 平成8年6月8日
  一部改正 平成11年6月26日
  一部改正 平成15年10月25日
  一部改正 平成23年7月1日 日本経営教育学会より日本マネジメント学会に改称
  一部改正 平成29年6月10日
2 本会の事務所は、平成26年8月18日から東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビルディング3F
  株式会社山城経営研究所内とする。

2.学会理事選挙規程

(総則)
第1条 理事選挙は、この規程により、理事会が承認する適切な方法において、会員の直接選挙によって行う。
なお、適切な方法とは、会員総会による選挙(選挙総会)に加えて、郵送による選挙や電子媒体を利用した選挙などを指す。

(選挙管理委員会等)
第2条 会長は理事会の議を経て、選挙管理委員3名を指名する。委員の任期は、当該選挙の限りとする。
委員は互選によって委員長を選任し、選挙管理委員会を構成して、理事選挙全般を管理する。
また会長は、選挙管理委員会の指示を受けて選挙の実施に従事する選挙幹事10名を指名する。

3.学会研究活動規範

(総則)
第1条 理事選挙は、この規程により、理事会が承認する適切な方法において、会員の直接選挙によって行う。
なお、適切な方法とは、会員総会による選挙(選挙総会)に加えて、郵送による選挙や電子媒体を利用した選挙などを指す。

(選挙管理委員会等)
第2条 会長は理事会の議を経て、選挙管理委員3名を指名する。委員の任期は、当該選挙の限りとする。
委員は互選によって委員長を選任し、選挙管理委員会を構成して、理事選挙全般を管理する。
また会長は、選挙管理委員会の指示を受けて選挙の実施に従事する選挙幹事10名を指名する。

4.アドバイザリーボード規程

(総則)
第1条 理事選挙は、この規程により、理事会が承認する適切な方法において、会員の直接選挙によって行う。
なお、適切な方法とは、会員総会による選挙(選挙総会)に加えて、郵送による選挙や電子媒体を利用した選挙などを指す。

(選挙管理委員会等)
第2条 会長は理事会の議を経て、選挙管理委員3名を指名する。委員の任期は、当該選挙の限りとする。
委員は互選によって委員長を選任し、選挙管理委員会を構成して、理事選挙全般を管理する。
また会長は、選挙管理委員会の指示を受けて選挙の実施に従事する選挙幹事10名を指名する。

1、学会会則

(名  称)
第1条 本会は、日本マネジメント学会と称する。

(目  的)
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
 1 経営体の諸活動に関する実践的研究
 2 日本的経営及び国際的経営の研究
 3 経営者・管理者の実践能力を育成するための経営教育の研究

(事  業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 毎年、全国大会の開催
 2 部会及び専門別委員会の開催
 3 機関誌その他刊行物の発行
 4 必要に応じ経営教育に関する意見の発表
 5 内外の関連学会その他の団体との連絡及び情報交換
 6 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

(会  員)
第4条 本会の会員は、実践的経営学研究、特に経営教育の研究もしくは実践に携わる個人または法人とする。法人会員について必要な事項は別に定める。

(入  会)
第5条 本会に加入を希望する者は、本会で定める入会申込書に所定事項を記載し、会員2名の推薦及び年額会費を添えて申し込まなければならない。
 2 前項の加入の決定は理事会において行う。

(会  費)
第6条 会員は、毎年6月30日まで(新たに入会した者は、その年に限り入会の時)に所定の会費を納入しなければならない。
 2 会費の額は、総会の承認を経て決定する。

(退  会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に申出る。   
 2 理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合は、別の定める規程に従って会員を退会させることができる。

(除  名)
第8条 会員が本会の対面を汚すような行為をしたときは、理事会は、総会の議を経て除名することができる。

(役  員)
第9条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会  長 1名
  (2) 副 会 長 3名以内
  (3) 常任理事 15名以内
  (4) 理  事 35名以内
  (5) 幹  事 10名以内
  (6) 会計監事 2名以内

(役員の選任)
第10条 会長、副会長、常任理事は、理事会において理事の中から互選する。
 2 理事及び会計監事は、別に定める規程に従って総会において会員の中から選任する。
 3 幹事は、会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし会長の任期については3年1期とし、連続2選は認めない。また会計監事については、連続3選を認めない。
 2 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長事故あるときは、副会長から代行者を選任する。
 1 副会長は会長を補佐する。
 2 常任理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
 3 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議決定する。
 4 幹事は、本会の常務につき会長、副会長又は常任理事を補佐する。 
 5 会計監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。

(名誉会長・名誉会員)
第13条 本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。

(顧 問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。

(会議の種類)
第15条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(総 会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 2 通常総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める全国大会のときに、臨時総会は必要あるとき、常任理事会の議を経て会長が招集する。
 3 理事会が必要と認めたとき、又は会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
 4 総会を開催するときは、すくなくとも開催期日の2週間前までに、日時、場所及び会議の目的たる事項を記載した書面をもって、会員に通知しなければならない。
 5 総会は、会員の3分の1以上出席しなければ開くことができない。 但し、委任状による出席及び議決権の行使を認めることができる。
 6 総会の議決は、会長が当たる。会長に事故があるときは、副会長が代行する。
 7 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。
 8 総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席した理事2名が署名押印しなければならない。

(総会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1)会則の変更
  (2)会費の額
  (3)年度事業計画及び収支予算
  (4)年度事業報告及び収支決算
  (5)その他理事会において必要と認めた事項
 2 会則の変更については、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をもって議決する。

(理事会・常任理事会の構成)
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって、常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2 理事会及び常任理事会の議長は、会長とする。

(理事会の決議事項)
第19条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  (1) 規程の制定又は改廃
  (2) 会員の入会及び退会
  (3) その他本会の運営上重要な事項
 2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。但し、書面による出席及び議決権の行使を妨げない。

(常任理事会の職務)
第20条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
 2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものと見なす。

(部会・委員会)
第21条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる部会又は委員会を置くことができる。
 2 部会及び委員会の種類、構成及び運営等必要な事項は別に定める。

(大会役員)
第22条 大会の事務を処理するため、会長はそのつど会員の中から大会役員若干名を委嘱することができる。

(会  計)
第23条 本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって支弁する。
 2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。
 3 会長は、事業年度の終了後に、事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(本会の解散)
第25条 本会の解散は、理事会又は会員20名以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。

【付 則】
1 この会則は昭和54年6月30日より実施する。
  一部改正 平成3年6月22日
  一部改正 平成8年6月8日
  一部改正 平成11年6月26日
  一部改正 平成15年10月25日
  一部改正 平成23年7月1日 日本経営教育学会より日本マネジメント学会に改称
  一部改正 平成29年6月10日
2 本会の事務所は、平成26年8月18日から東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビルディング3F
  株式会社山城経営研究所内とする。

2、学会理事選挙規程

(総則)
第1条 理事選挙は、この規程により、理事会が承認する適切な方法において、会員の直接選挙によって行う。
なお、適切な方法とは、会員総会による選挙(選挙総会)に加えて、郵送による選挙や電子媒体を利用した選挙などを指す。

(選挙管理委員会等)
第2条 会長は理事会の議を経て、選挙管理委員3名を指名する。委員の任期は、当該選挙の限りとする。
委員は互選によって委員長を選任し、選挙管理委員会を構成して、理事選挙全般を管理する。
また会長は、選挙管理委員会の指示を受けて選挙の実施に従事する選挙幹事10名を指名する。

(選挙権)
第3条 選挙を実施する年の4月1日現在の会員(法人会員を含む)は、選挙権を有する。
ただし、選挙を実施する年の4月1日までに前年度の会費を納めていない会員には選挙権がない。
会員総会による選挙(選挙総会)の場合、欠席者には選挙権の行使を認めない。

(被選挙権)
第4条 選挙を実施する年の4月1日現在の会員(総会欠席者及び法人会員申込代表者を含む)は、被選挙権を有する。
ただし、名誉会長、名誉会員、顧問および選挙を実施する年の4月1日までに前年度の会費を納めていない会員には被選挙権がない。

(選挙管理)
第5条 選挙管理委員会は、選挙実施に支障が生じないよう選挙全般の運営を管理するとともに、選挙権と被選挙権の有無を確認し、選挙権のない者の投票は無効とし、被選挙権のない者の当選を無効とする。

(投票)
第6条 投票は無記名10名連記とする。累積投票はすべて無効にする。

(開票)
第7条 投票後、速やかに選挙管理委員会の下で開票作業を行い、結果を開示する。

(理事の当選)
第8条 当選は得票上位25名とする。同点者の取り扱いは、選挙管理委員会が決定する。

(新理事会)
第9条 選挙実施前の会長は、選挙後に開催する当選理事による新理事会を招集し、新会長が選出されるまでの間、議長を務める。
理事会は、互選によりまず会長を選任し、引き続き互選により常任理事12名以上15名以内を選任し、さらに会長の推薦する副会長、会計監事、幹事の承認を行う。
なお、常任理事の残余枠がある場合、第10条の追加理事の中から選任することができる。

(理事の補充)
第10条 選挙総会後、新会長は、当該選挙の被選挙権を有する者の中から、専攻分野、職域、地域、業務の継続性等に配慮の上、理事定員の残り10名を常任理事会に諮って補充することができる。

(選挙管理委員会内規)
第11条 選挙管理委員会は、選挙の実施に必要と思われる活動について内規を作成する。
内規は常任理事会に諮り承認されることで効力を有する。

【附則】
(規程の決定)
1. この規程は、令和3年3月5日の理事会において決定されたものである。
(効力)
2. この規程は、令和2年の会員総会において常任理事会および理事会に会則改正について委嘱され、承認されたものとする。
3. この規程は、令和3年6月12日の会員総会で事後承認されるものとする。
(了解事項)
4. 事務局長については、会務遂行上、拠職上(ex officio)の常任理事とすることが必要である。

3、学会研究活動規範

研究者は、学問の自由の下に、自らの専門的な判断により真理を探究するという特別の権利を享受するとともに、専門家として非専門家の負託に応える重大な責務を有する。科学がその健全な発達・発展によって、より豊かな人間社会の実現に寄与するためには、研究者が社会に対する説明責任を果たし、科学と社会の健全な関係の構築と維持に自覚的に参加すると同時に、その行動を自ら厳正に律するための倫理規範を確立する必要がある。

1.(研究者の行動) 研究者は、科学の自立性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的かつ客観的に示す最善の努力をすると共に、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に関与する。

2.(説明と公開) 研究者は、自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それらが人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。

3.(研究環境の整備) 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるように努める。

4.(研究活動) 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範に基づいて誠実に行動し、研究・調査データの記録保持や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。

5.(利益相反) 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。

6.(法令の遵守) 研究者は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。

7.(研究対象などの保護) 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。

8.(差別の排除) 研究者は、研究・教育・学会活動において、人権、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。

4、アドバイザリーボード規程

(設立)
第1条
日本マネジメント学会(以下「学会」という。)の運営に係わる組織として、
日本マネジメント学会アドバイザリーボード(以下「本機関」という。)を設立する。

(目的)
第2条
本機関は、実務家の立場から、学会の活動を支援するとともに、実務家に対する経営学教育および経営学研究の意義を認識し、これを学会の内外に普及させることを目的とする。

(開催)
第3条
本機関に係わる会議は、必要に応じて随時開催する。

(事業)
第4条
本機関は、第2条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)実務家視点に基づく研究テーマを全国研究大会および各地方部会に提案する。
(2) 産学交流シンポジウムを企画し、これを開催する。
(3) 実務家会員(個人)の募集および法人会員の募集を行う。
(4) その他、本機関の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。

(メンバー)
第5条
本機関のメンバーは、学会に所属する個人および法人会員の代表者で、大学および研究機関以外の企業実務に携わるものとする。
 2 前項の資格を有する者は、本機関のメンバー1名以上の推薦によりメンバーに加わることができるものとする。
 3 前項のメンバー資格は、学会の退会もしくは本人の申し出により消滅する。

(役員)
第6条
本機関には、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹事  若干名

 2 会長は、役員の中から互選し、副会長2名は、会長が指名する。
 3 幹事長は、会長と副会長が指名し、幹事は、幹事長が指名する。

(役員の任期)
第7条
役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は、連続して2期を超えることはできない。

 2 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、この期は1期と数えるものとする。

(役員の職務)
第8条
会長は、本機関を代表し、本機関の業務全般を統括する。

 2 副会長は会長を補佐する。会長に事故があるときは、いずれかの副会長が会長の職務を代行する。
 3 幹事長は、本機関の業務全般につき、幹事とともに会長および副会長を補佐する。
 4 幹事長は、幹事の中から事務担当を置き、事務担当は会議の開催手続き、議事録の作成および保管、その他庶務事項を行う。

(報告および提案)
第9条
第4条に定める事業について審議した事項等は、学会の常任理事会に報告するとともに、必要がある場合には、常任理事会へ提案するものとする。

(規程の改正)
第10条
本規程の改正は、本機関メンバーの過半数が出席し、出席者の3分の2以上の多数の賛成により行う。

 2 本規程の改正内容等は、常任理事会に報告する。

付則
 1 この規程は、令和元年8月24日付けで制定・実施する。